はかりに関わる計量法

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目次

質量計測と計量法

計量法とは

質量計測は、“社会インフラ”としてあらゆる産業に関わり、身の回りの様々なシーンで行われています。

  • 精肉店などでのはかり売り
  • 各種製造のための調合・配合
  • 定量袋詰めのための質量計測
  • 入出庫管理(質量を個数に換算) など

計量法は、日本における計量の基準を定め、計量が統一基準の下に行われることを目的とした法律で、計量法第1条には「この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に 寄与することを目的とする。 」とあります。

法定計量と特定計量器

計量法では、主に消費者保護の観点で、正確な計量器の供給を担保すべく規制が設定されており、中でも「特定計量器」と呼ばれる、非自動はかりを含む計量器18種類に対して、性能の信頼性を確保するための規制をかけています。そのため、「取引・証明」行為に用いるはかりは、構造・器差について守るべき技術基準(JIS等)が設定され、行政がチェックする「検定」を受検する必要があります。

検定証印
特定計量器の種類

取引・証明とは何か(規制の対象範囲)

「取引・証明」とは何か

計量法第2条2項には、『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』とあります。

  • 精肉店などのはかり売りに使用されるはかり
  • 金属などを車ごと計量し、取引に使用するトラックスケール等の大型はかり
  • 病院、薬局での調剤用の「はかり」
  • 病院、学校などの健康診断の体重測定に使用されるはかり

などに用いられるはかりは、取引・証明用として規制の対象(検定証印/基準適合証印、定期検査の受検義務など)となります。

一方、

  • 製造工程における内部的な計量や工程管理における計量(内部的な行為であり、契約の要件にならない計量)、
  • 日曜大工などにおける家庭内での計量
  • 銭湯や温泉浴場での体重測定のための計量

などは、取引・証明用ではありません。

規制の具体的内容:検定と検定証印

検定と検定証印

「検定」とは、特定計量器の構造と器差について、検定検査規則 (経済産業省令)で定める技術基準への適合性を、 国、都道府県などが確認する検査です。これに合格した計量器に、「検定証印」というマークが付されます。取引・証明に特定計量器を用いるときは、「検定証印」または「基準適合証印」*が付されているものを用いなければならない、と計量法は定めています。これに違反した場合、罰則として6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又はこれを併科、とされています。

検定証印
基準適合証印

*基準適合証印:経済産業大臣から特定計量器の製造・品質管理方法が適正であると認められ、「指定製造事業者」の指定を受けた事業者が付することができる証印で、検定証印と同様の効力があります。

定期検査

特定計量器である非自動はかりには、2年に1度、法定の許容誤差(使用公差)の範囲に入っているかどうか等を確認する、「定期検査」が義務付けられています。定期検査を行うのは都道府県・特定市などの行政、又はこれに代わる「計量士」(通称「代検査」)となっています。

はかりの精度等級

はかりの精度等級の分類

はかりには現行基準で1級から4級までの精度等級があり、1級が最高精度となっています。(旧基準ではH級、M級、O級)

精度等級表1
精度等級表2

はかりの等級は、目量及び目量の数(≒はかりの細かさ)で決まります。その等級によって、「使用公差」が決まります。はかりの使用公差は表のとおりです。なお、流通しているはかり全体の9割は”3級”(または“M級”)のはかりといわれています。

使用公差表

定期検査の際、±の器差が「使用公差」を超えないことが、定期検査に合格する条件になります。例えば、Ⅲ級・ひょう量60kg・目量20gのはかりの使用公差は、図のようになります。

使用公差図

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